前空幕長退職金問題 防衛相、自主返納要求へ 公明などの意向配慮
浜田靖一防衛相は6日の参院外交防衛委員会で、の政府見解と異なる歴史認識
を含む論文を公表し航空幕僚長を更迭された田母神(たもがみ)俊雄元空将
(60)=3日付で定年退職=に対し、退職金の自主返納を求める考えを示した。
田母神氏には5000万円前後の退職金が支払われるとみられることから、与
党から「多額の退職金をこのまま渡していいのか」(北側一雄公明党幹事長)な
どと支払い停止を求める声が上がっていた。浜田氏もこうした公明党など与党の
意向に配慮して、自主返納を求める意見を表明した格好だ。
公務員の退職金は国家公務員退職手当法で本人が辞退しない限り支払われるこ
とが決まっている。だが、浜田氏は委員会で「今回の事案の重大性を考えれば、
自主返納という本人の判断を待ちたい」と語った。
公務員の退職金は懲戒免職となった場合、支払われない。また、在職中に懲戒
処分を受けた場合に減額されるケースがある。
防衛省関係者によると、田母神氏は定年退職の発令に先立ち、同省に「懲戒処
分に当たるのかどうか徹底的に議論したい」と申し入れ、懲戒処分の是非を決
めるため処分対象者の意見を聞く「審理」の場で、論文の記述内容などについ
て争う姿勢をみせていた。
しかし、防衛省は田母神氏が求めた審理を行わないまま、定年退職とし、退職
金の支払いを決めた。こうした対応について、浜田氏は6日の委員会で、「懲
戒処分の形を取ろうとすると、審理に10カ月以上かかることもある。定年延
長せずに今できる一番早い処分を考えた」と説明した。
空幕長(62歳定年)を解かれた田母神氏に適用された60歳定年を延長して
も、誕生日から半年後の来年1月には退官を迎え、退職金の受給対象になる。
審理に入った場合、来年1月までに懲戒処分が確定するのは困難なため、浜田
氏は委員会で「今回の措置を取らなければ空将のままなので、月々給与が支払
われ、一層お金がかかる」と述べた。
(産経新聞 2008/11/7)
今回の田母神空幕長の更迭事件については、一種異様なマスコミの
言葉狩りと、思想統制、政府による権力の乱用と思想信条の自由の
侵害が発生している様に思えてなりません。それに加えて、退職金
まで返納させるなど、もっての他です。
そもそも、今回の事件で、問題があるとすれば、責任を取るべきは、
防衛大臣の浜田靖一でしょう。全くの無能としか言い様がありませ
ん。
空幕長の論文応募のどこが問題で、それが、どういう処分に繋がっ
たのかが、実は非常に不明確なのです。報道の中には、防衛庁内に
知恵者がいると賢しらに述べたものもありましたが、結果的に問題
早期沈静化にすら失敗しているのですから猿知恵としか言えない訳
です。それに乗った浜田防衛省は、今頃になって、退職金を返納さ
せる理由がない事に気が付いたという訳です。
今回の更迭の理由として、田母神空幕長が、論文公開時には、書面
で上司の許可を得るという内規に違反したからだと言われています
が、公務員にせよ、一般企業にせよ、懸賞論文に応募し、その報告
を怠ったからと言って、職を取り上げる所は寡聞にして聞いた事が
ありません。さらに、それが、職務に関係のない60年前の戦争に
関する解釈問題であり、余暇を使って書かれたものとあれば、報告
の必要すらないのが一般的な取り扱いでしょう。
なお、田母神空幕長は実際には口頭での報告を行っているのですか
ら、処分対象になったとしても、罪一等を免じられるべきですが、
今回のケースでは即日更迭の上、同日付けで退職までさせられてい
るのですから、今回の場合、その種の配慮すらないという、荒っぽ
い取り扱いです。
もし、60年前の戦争の解釈問題について、問題があるとすれば、
百年一日自虐史観以外の解釈を認めようとしない中韓両国とマスゴ
ミ以外にはありません。
問題となった田母神空幕長の論文ですが、本文を読んでいると、形
式的には、一部に不適説な引用や、孫引きがあり、学術論文の見方
をすれば不十分と言える点も多々あると思います。ただ、それは事
の本質ではありません。何故なら、かれが更迭されたのは、その本
旨の思想が、自虐史観に基づく村山談話と相容れない事によるもの
だからです。高名な軍事関係ブログの中には、重箱の隅の不備を揶
揄するだけに急なものもありますが、目を大きく開いて、論文の本
旨に注目したいものです。
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