※写真は毎日新聞サイトから転載
イージス艦「あたご」衝突事故 海自の組織的責任認める
海上自衛隊のイージス艦「あたご」と漁船「清徳丸」の衝突事故で、横浜地方
海難審判所(織戸孝治審判長)は22日、「あたご」の所属部隊の第3護衛隊
(京都府舞鶴市)に勧告を言い渡した。刑事裁判の判決に当たる「裁決」で、
海自の組織的責任を認めたことになる。
審判では、あたごの乗員らが内規を守らなかったり、十分な見張りを行ってい
なかったなどずさんな航行が明らかになった。その上で、理事官側は「あたご
が動静監視不十分で、清徳丸の針路を避けなかった」と指摘。指定海難関係人
とした前艦長、舩渡健1等海佐(53)ら4人とあたごの所属部隊の第3護衛
隊(京都府舞鶴市)の計5者に勧告を請求していた。
一方、海自側は「衝突の1分前に清徳丸が大きく右転し、事故が起きた」と主
張。事故後に再発防止策などを徹底したとして勧告は不要と述べた。
事故は平成20年2月19日午前4時5分ごろ、千葉県・野島崎沖で発生。清
徳丸に乗っていた吉清(きちせい)治夫さん=当時(58)=と長男の哲大
(てつひろ)さん=同(23)=が死亡認定された。第3管区海上保安本部
(横浜)は、監視と回避行動を怠ったとして、業務上過失致死容疑などで衝突
時と衝突前の当直責任者だった3佐2人を書類送検した。
(産経新聞 2009/01/22)
この衝突は、起きるべくして起きた事故であると私は考えます。
勿論、「あたご」側にも海難審判で指摘された見張り体制の問題が
あるのも事実です。しかしながら、最大の問題は、漁船側に自衛艦
を避けるつもりが全くなかったという事です。
海軍は、自国船舶を守る事がその存在の最大の目的の一つですが、
守られるべき船舶の側が守っている船に対する尊敬がなければ、守
られる資格がないと言えるかも知れません。
今回審判で認定された航跡図では、時速約20kmでゆっくりと直進す
る「あたご」に対して「清徳丸」が、その二倍のスピードで航路前
方を横切ろうとした事が判っています。確かに海上衝突予防法では、
相手を右に見る船が衝突を避ける事になっています。
しかしながら、「あたご」と「清徳丸」では、大きさが全く違いま
す。「あたご」が、一万トン級であるのに対し、「清徳丸」は数ト
ンしかありません。当然の事ながら、速度も運動性も全く異なりま
す。運動性の良い小型船の方が、障害物を避け易いのは明らかです。
しかも「清徳丸」の僚船が「あたご」に対してジグザグに航行した
事も判っており、衝突を避けようとすれば、進路を推定し易くする
為に、ゆっくりと直進するのが実務上は、適切という意見もあるの
です。
更に、「清徳丸」と衝突したのが、例えば、「あたご」と同程度の
大きさの中型の貨物船であった場合、あるいは、相手が海上保安庁
の巡視船であった場合、「清徳丸」は、衝突コースを漫然と維持し
たのか、また、海難審判所が今回と同じ判断をしたのかについては
疑問が残ります。
相手が護衛艦であったからこそ、「清徳丸」は直進したのではない
かと思えるのです。もし、「清徳丸」に護衛艦に対する尊敬や畏れ
の念があれば、「清徳丸」は、「あたご」に進路を譲っているに違
いありません。審判所の意見の中でも指摘されている様に、「清徳
丸」は、衝突を回避する協力を行っていませんでした。
その点に、護衛艦に対する甘えと傲慢さが見えるとすら言えます。
今回の事故は、まさに戦後日教組教育によって、自衛隊を敵視する
思想を植え付けられた漁民によって引き起こされた自業自得の事故
であると言える様に、私には思われてなりません。
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