2010年1月28日木曜日

外国人地方参政権問題で地方自治体の意見に耳を塞ぐ民主党政権の傲慢

※写真は産経新聞Webサイトから転載

「地方の意見は関係ない」 官房長官が外国人参政権問題で

平野博文官房長官は27日の記者会見で、政府が永住外国人への地方参政権
(選挙権)付与を検討していることに対し、都道府県知事や地方議会から反対
表明や反対決議採択が相次いでいることについて「自治体のみなさんの決議・
意見は承知していないが、そのことと、この問題とは根本的に違う問題だ」と
述べた。参政権付与法案提出は、地方自治体の意見に左右されないとの見解を
示したものだ。
民主党は昨年の衆院選の政権公約(マニフェスト)で「地方主権」の確立を掲
げているが、平野氏は「(この問題)地方主権の考え方とはまったく違う」と
指摘。その上で「地方自治体の問題ではなく、わが国に住んでいる住民の権利
としてどうなのかという概念だ」と主張した。

(産経新聞 2010/01/26)


普天間問題でも、自治体の同意はいらないと言い出した平野官房長
官ですが、今度は外国人の地方参政権問題でも、地方の意見は聞か
ないと言い出しました。どうも、自分に反対の意見は徹底的に無視
してかかるというのが、民主党政権の基本的性格である事が、白日
の下に晒されて来ている様に思います。

さて、外国人の参政権については、憲法15条は、「公務員を選定
し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し
ており、また、第43条では、「両議院は、全国民を代表する選挙
された議員でこれを組織する」とされている事から、外国人の国政
への参加は、憲法上禁じられていると解釈されています。また、こ
れを敷衍すれば、地方参政権も禁止されると解釈すべきですが、
1990年の外国人の参政権に係わる最高裁判決の傍論(判決理由には
入らない部分で、法的には何ら意味がない)で、地方参政権につい
て、「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対す
る選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているも
のではない」と述べていた事から、にわかに永住外国人に対する地
方参政権付与問題が浮上してきたものです。(なお、この傍論は、
地方政治が、自治体の行動を通じて国政に影響を与えている実態を
無視したものであり、到底容認できるものではありません。)

実際には、永住韓国人の帰化による組織の衰退に危機感を持った在
日大韓民国民団(民潭)によって、地方参政権獲得運動が推進されて
いる経緯にあります。問題は前回の選挙で民潭が一段となって民主
党への選挙協力を行い、民主党を支持、支援する対価として、地方
参政権付与を民主党が約束した形になっている事です。これは韓国
による日本の内政への干渉に他なりませんし、そもそも外国人が、
日本で政治活動を行なう事、とりわけ「わが国の政治的意思決定又
はその実施に影響を及ぼす活動(は、以降中略)認めることが相当で
ない」とされ、最高裁判例(昭和53年のマクリーン事件判決)でも認
められていないのです。
(なお、民潭の綱領では、その最初に、「在日韓国国民として大韓
民国の憲法と法律を遵守する」と掲げており、民潭が韓国の政策の
下にある事を明白に示しています。 )

百歩譲って、民主党が、独自の判断で永住外国人に地方参政権を付
与する事を検討した時に、地方自治体の意見を聞く必要はないので
しょうか?平野官房長官は「地方自治体の問題ではなく、わが国に
住んでいる住民の権利としてどうなのかという概念だ」と強弁して
いますが、この問題に関して、地方自治体は、明らかに利害関係者
です。外国人の投票の結果を受けるのは、地方自治体に他なりませ
ん。また、地方自治体は、地方に於ける治安維持にも責任を負って
おり、永住外国人の実態に関しても一番情報を持っている筈です。
この自治体の意見を無視する事は、無謀以外の何者でもありません。

しかも、外国人の参政権の様な基本的人権に関する事は、政権が変
われば、簡単に覆す事ができる様な可逆的な政策ではありません。
参政権を与えない事が問題になるのではなく、それを剥奪する事が
国際的に大問題になるという非可逆的な政策なのです。言い換えれ
ば、参政権を付与する事自体が日本の国益を大きく損なう要因を作
り出すとも言えるのです。
その様な性格の問題であれば、超党派で合意を取るべきですが、上
記の平野官房長官の発言は、その点を無視しており、民主党の党利
党略しか考えていない様にしか思われません。これは、党益の為に
国益を外国に譲り渡す売国的行為としか言わざるを得ず、まさに民
主党政権の傲慢ぶりを示したものと言える様に思われるのです。


環球閑話日々の徒然まとめサイト
http://space.geocities.jp/ash1saki/







0 件のコメント: